一般社団法人設立は 私にお任せ下さい!

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定款作成 |
定款の作成
定款とは、一般社団法人の根本規則及びその内容を記載・記録したものをいいます。一般社団法人の設立は、定款を作成することから始まります。
一般社団法人の社員になろうとする者で設立に関する事務を行う設立時社員は、共同して定款を作成し、これに署名または記名押印しなければなりません。
設立時社員には、法人がなることもできますが、当該法人の代表者が法人のためにすることを示さなければなりません。なお、定款の作成は書面に記載することとしても、電磁的記録に記録することとしても、いずれの方法でも構いません。
設立時社員により作成された定款は、公証人の認証を受ける必要があります。当センターでは業として電子定款認証手続を行っております。
定款の記載事項
定款には絶対に記載しなければならない絶対的記載事項があり、これは必要最低限の記載事項になります。この他、定款の記載事項には規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項である相対的記載事項、その他で公序良俗または強制法規に反しない限り、設立者の自由な意思によって定めることができる任意的記載事項があります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名(名称)・住所、社員の資格の得喪に関する事項、公告方法、事業年度があります。
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定款を作成し認証が終わったら・・・
社員名簿の作成
一般社団法人は社員の氏名または名称及び住所を記載(または記録)した社員名簿等を作成しなければならず、これをその主たる事務所に備え置かなければなりません。
社員の入退社による変動や住所の変更は、この社員名簿に記載され管理されることとなります。
社員名簿は定款の認証を受けた後作成し、設立時に備え置くことになりますが、定款とは異なり社員名簿は設立登記申請時の添付書類とはなりえません。
社員については、持分及び持分の譲渡という概念は存在しないものの、定款には「社員の資格の得喪に関する規定」を記載しなければならず、これは社員の入退社が前提となっているからです。
なお、社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも社員名簿の閲覧・謄写の請求をすることができます。
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埼玉県の公証役場一覧
一般社団法人設立の際には、公証役場で定款の認証を受けることが必須になります。なお、埼玉県内で本店を構える場合は、次のどの公証役場で定款の認証を受けてもOKです。
埼玉の公証役場 |
所在地 |
電話番号 |
浦和公証センター |
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 |
048-831-1951 |
川口公証役場 |
埼玉県川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 |
048-223-0911 |
春日部公証役場 |
埼玉県春日部市中央5-1-29 |
048-735-7200 |
川越公証役場 |
埼玉県川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 |
049-224-9454 |
熊谷公証役場 |
埼玉県熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 |
048-524-9733 |
越谷公証役場 |
埼玉県越谷市越ケ谷2-2-1 浜野ビル4階 |
048-962-2796 |
秩父公証役場 |
埼玉県秩父市野坂町1-20-32 中原ビル1階 |
0494-23-3788 |
東松山公証役場 |
埼玉県東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 |
0493-23-4413 |
大宮公証センター |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-218 ぶぎんリースビル2階 |
048-642-4355 |
所沢公証役場 |
埼玉県所沢市西新井町20-10 |
04-2994-2323 |
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