埼玉県での一般社団法人設立なら、
ぜひ当センターお任せください!

当センター対応可能エリア内なら、
一般社団法人設立費用を、すべてコミコミ
19.8万円で対応!
※定款認証代、登録免許税、司法書士の登記申請費用も含みます。

埼玉県内で一般社団法人設立をお考えの方は、
まず無料相談を!

無料相談はこちら

19.8万円で一般社団法人設立を
まるっとお任せ!

料金表

※あくまで参考の価格です。ヒアリング後、正式なお見積もりを提示します。

一般社団法人設立センターの実績と活用方法

01資格検定を運営するための一般社団法人

アミューズメント事業を経営する会社社長から相談があり、公益性の高いスポーツ系資格を新たに創出して全国に普及させたいとのこと。そうなると事業会社が運営するのは主旨が違うと判断し一般社団法人化を選択。某スポーツに関する知識を問う試験を実施し、合格者に資格を付与するなど、某スポーツの普及に貢献中。

資格検定を運営するための一般社団法人

02補完療法の普及のための一般社団法人

アロマテラピーを補完療法として利用促進していく組織をつくりたいとの相談があり、当初はNPO法人も検討したが、設立も運用も複雑かつ面倒なので一般社団法人化を選択。メディカルアロマテラピーに関する研究のほか、医療従事者やアロマセラピストによる医療危険への普及活動にも積極的に取組中。

補完療法の普及のための一般社団法人

03地元観光事業を推進するための一般社団法人

観光スポットのみならず、旅館やホテル、飲食店、物産店、駐車場、バス、タクシー、地方自治体といった観光に関わる事業者が各々で活動していたため、まとまりがなく連携もとれていないことを問題視。昨今の観光客減を目の当たりにした地元有志が立ち上がり、一般社団法人を設立。周りを巻き込むことで、点から線、面へと、効率的で魅力ある観光地域を目指して活動中。

地元観光事業を推進するための一般社団法人

埼玉県内で一般社団法人設立をお考えの方は、
まず無料相談を!

無料相談はこちら

そもそも一般社団法人とは?

01

資本金不要


02

事業目的自由


03

税制優遇
措置あり


04

簡単な手続
法人格取得可能


町内会、同窓会、サークルなど今まで法人化が
難しかった
任意団体にとってはチャンス!

資格や検定ビジネスを展開するのにも適しています。
法改正で設立しやすくなった一般社団法人をドンドン活用しましょう!

一般社団法人設立のメリット

01

登記により簡単に
法人格を取得できる


設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされていた主務官庁の許可は必要なく、設立後も法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。

02

機関設計も簡単


社員が2名以上いれば設立することが可能です(なお、法人も社員になることができます)。

03

機関設計も簡単


財産の要件がないので、拠出金0円でも設立ができます。

04

事業の制限がない


設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされていた主務官庁の許可は必要なく、設立後も法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。

05

非営利性を
確保すると非課税


非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様に収益事業以外の収入には課税されません。

設立しやすくなった背景

明治29年の民法制定以来、公益法人は約2万5千法人存在しますが、このうち、主務官庁である国・都道府県の別では国所管が約3割、都道府県主管が約7割といわれています。従来は主務官庁の許可が必要なため公益法人の設立が困難であり、また公益性の判断基準が不明確である等の批判があり、抜本的な見直しが要請されていました。

そこで、公益法人制度改革により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日から施行され、公益性の有無にかかわらず登記のみによって法人格を取得することができる一般的な法人制度が創設され、いわば営利を目的としない法人の基本形ができあがりました。当センターは、施行当時から一般社団法人設立を支援している最古のひとつの団体です。

埼玉県内で一般社団法人設立をお考えの方は、
まず無料相談を!

無料相談はこちら

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人を設立するには、次の手続によって行わなければなりません。

012名以上の設立時社員が共同して定款を作成

02公証人の定款認証

03設立時社員による設立時理事・設立時監事・設立時会計監査人の選任
(※設立時理事等を定款で定めていなかった場合に必要になります。)

04設立時代表理事の選定

一般社団法人は、理事会を設置するか否かは定款の定めるところになり、その設置の有無により規律が異なります。

代表理事の選定

理事会設置一般社団法人を設立しようとする場合には、代表理事の選定が必要になります。

理事全員について代表理事の登記

理事会非設置一般社団法人では理事が各自代表となり、代表理事の選定をしないときには、理事全員について代表理事の登記がされます。

05基金の募集事項の決定

基金の募集について定款に定めがなければ不要です。基金の拠出者と社員の地位を兼ねることを禁ずる規定はないが、基金の拠出者は議決権を持てません。

06経費の支払い義務

社員は定款の定めるところにより、一般社団法人に対して経費の支払義務を負います。この社員の経費支払義務は一般社団法人と社員との個別契約に基づく会費等の支払義務とは異なり、経常的費用の範囲内に限っては社員の個別同意がなくても定款規定をもって社員に支払義務を負わせることを認めたものです。(旧中間法人の経費負担と同様のものです。)

07設立時理事・設立時監事による設立手続に関する調査
※ 設立登記の添付書面とはされていません。

08社員名簿の作成

09設立登記

上記のように一般社団法人の設立にあたっては、
・団体としての実体形成
(定款の作成、社員の確定、機関の具備)
・法人格の取得
という手続が必要とされています。
これは定款の作成に始まり設立登記をもって完了する点で、株式会社の設立と同様です。

では、一般社団法人と株式会社の設立では何が異なるのでしょうか?

01事業資金の確保が必須ではない

一般社団法人は、定款によって定めがある場合に限り、社員は経費を支払う義務を負います。事業の目的を財産の確保を要するものとするか、また収益事業を行うか、収益を活動の原資とするかは、一般社団法人の裁量に属します。

02社員の確保が容易

一般社団法人においては、社員たる地位の譲渡も予定されていないため、その氏名等を定款に記載することができ、定款の作成を通じて社員の確保がなされることになります。

このような点から一般社団法人の設立は、株式会社の設立に比べ簡易なものとなっています。

当センターのご案内

一般社団法人設立センター

(運営:M&Nグループ 事務局:M&Nコンサルティング社会保険労務士・行政書士事務所)

住所:
〒330-0801さいたま市大宮区土手町3丁目103番2 土手町ビルA302

(大宮駅徒歩4分、ビックカメラより徒歩1分です。)

メールアドレス:
info@shadanseturitu.com(24時間受付)

電話番号:
048-650ー5139(平日9:00~16:00)

お問い合わせ

下のメールフォームからのお問い合せは24時間受け付けております。
必要事項をご入力の上、送信をお願いいたします。

    お問い合わせの内容 ※複数回答可
    一般社団法人設立の流れがわからない一般社団法人の定款の作成方法がわからない一般社団法人設立にかかる費用について見積もりがほしい一般社団法人設立後の各種手続がわからないNPO法人等の他の法人化と比較検討したいその他 

    内容を確認してチェックを入れてください。 

    ※このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ご注意事項(必ずお読み下さい)
    ご送信後3営業日以内にご回答致します。回答が到着しない場合は、メールアドレスの誤記入又は機械的な事故と考えられますので、大変お手数ではございますが、再度メールでお問い合わせ下さい。お急ぎの方は、お電話でも受け付けております。


    メールアドレス:info@shadanseturitu.com(24時間受付)
    電話番号:048-650-5139(平日9:00~16:00)